「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
憲法53条の規定です。
これは臨時国会に関するもの。臨時国会を、国会議員の四分の一の要求があれば開催しなければならないとしています。通常国会ではありません。これが憲法の規定です。
この規定にもとづき、私たち野党は、国会議員の四分の一以上の議員の要求で、臨時国会の開催を求めました。しかし、与党はそれに応じない構え。その代わりにと言わんばかりに、通常国会を例年より早く開催することを検討している模様です。
しかし繰り返しになりますが、憲法53条の規定は、臨時国会を開催する、というもの。
その臨時国会を、適法な要求があるにもかかわらず開催しないということは、憲法違反です。
憲法をないがしろにする安倍政権の姿勢は、許されるものではありません。