安全保障法制によって可能となったPKOにおける駆けつけ警護に関して、法定されている武器使用基準では十分対応できないことから、武装集団に対する駆けつけ警護は行わない方向で、政府は調整に入ったとの報道があります。
もしそうであれば、法律を変えるべきです。
このような事例は、運用でこう制限しましたとするべき類の話ではなく、どこまでの活動を自衛隊がPKOにおいて行うかという点で、その限界を法律できちんと定めるべきです。すなわち安保法制を修正すべきです。
詳しいところは明らかではありませんが、この報道がもし真実なのであれば、安保法制の不備が既に露呈してきている証左ではないかと思います。