新型コロナウイルスに関して、緊急事態宣言が出されることになりました。私から見ると、遅きに失したという感があります。
経済対策もその姿が見えてきましたが、肝心の具体的な金額や、対象が十分決まっていない面が多いのが懸念されます。緊急事態宣言を出して、国民に大きな制限をかけるのですから、それをきちんと補償するようなものに本当になるのか。
この点は、今後詳細が決まってくる中で、しっかり確認しなければなりませんし、最終的には私が担当する予算委員会での審議となりますから、厳格に審議していきたいと思います。
そんな中、衆議院憲法審査会について、与党側から、憲法56条に定める本会議の定足数(3分の1以上)について議論するべきではないかとの打診がありました。
私は、今般、立憲民主党の憲法調査会の事務局長に就任しましたが、上記の申し入れに対して一言申すとすると、「国会議員の3分の2が登院できないような(‼︎)状況にならないように、まずは感染の終息に全力を尽くすべきではないか」と。今、私たちが注力するのはまずそこでしょう、と。
さらに言えば、緊急事態宣言の下でも、本会議をどのように開催していくかは、憲法改正の議論を待つまでもなく、早晩、与野党国会対策委員会間や、議院運営委員会の場で結論を出していかなければなりません。
したがって与党提案は、全く筋違いです。