諫早湾干拓開門問題について、国が裁判所に対して開門を強制しないようにと訴えた訴訟が、今日福岡高裁で結審となりました。今年度内には判決が下されるものと思います。
この裁判の過程で福岡高裁は、開門問題については裁判では解決し得ないとして、国と原告団弁護団に対して和解を奨めました。今年の4月のことです。
解決に向けて裁判所が積極的な姿勢を示したものであり、私たちは歓迎していました。
ところが国は、こともあろうに和解の協議を拒否。話し合うという姿勢すら拒見ました。その結果の今日の結審となったわけです。
しかし、日本の裁判制度においては、開門するかしないかについて最終的な結論を得るには、裁判という方法はなじみません。まさにそのことを福岡高裁は言っていたわけです。
それにも関わらず和解協議を拒否した国側。その意図は間違いなく、ダラダラと裁判を続けていれば、その間は開門しなくて済む、そうやってとりあえず行けるところまで行こう、という極めて安直な考え方によるものだということは明らか。
このような国の姿勢を裁判所は許すのか。
今年度内にも示される、裁判所の判断が注目されます。