今日は、朝一番の便で上京し、法務委員会の審議に出席。
今法務委員会で審議されているのは、少年法等改正案。私も午後2時から1時間にわたって質問をしました。(写真)
この少年法等改正案、この数年の間に、世間の注目を集める、非常に年齢の若い少年、少女による、殺人などの事件が相次いだことから、それへの対応として国会に提出されているもの。
改正案の全体を通じて流れる考え方は、少年犯罪への「厳罰化」。少年犯罪が相当の問題となっている昨今、厳罰化も含めて、少年犯罪をどうやって抑止していくかに真剣にとりくんでいくことは重要なことです。
しかし、その対応は厳罰化だけでいいものか。もともと少年犯罪を抑止する手立てとしては、刑罰ではなく(注:現在14歳未満の少年は刑法上の刑罰に問われません)、児童相談所、児童福祉施設、保護司の方々などによって、「少年を社会にとりこむ」ことで、児童福祉という観点から矯正を図っていこうというものでした。
そのような時代的背景も含めて考え合わせていなかければならないので、罰則の強化とともに、児童福祉上の対策の強化も併せて検討していかなければなりません。
ある意味、少年犯罪の抑止は、成年犯罪よりも難しいのかもしれません。地道な議論を積み重ねることによってのみ、社会としての正しい対応が見えてくるのだろうと思います。
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