水田農業直接支払い交付金について、白石町のレンコン農家の方から相談がありました。
国の政策に関する町役場からの説明では、田んぼを借りてレンコンを作る場合、5年間水張りをしなかった場合、水田直接支払い交付金の対象からはずされてしまうということで、レンコン農家としては大変困る、ということでした。
そこで、私の方で、農水省の担当室と協議を行ったところ、昨年末に新たに加えた考え方、①湛水管理を1ヶ月以上行う、②連作障がいによる収量低下が発生していない、というふたつの考え方を満たせば、水田直接支払い交付金の対象からはずされることはないと(写真の、農水省資料の右下の部分です)。そして、レンコンの場合、このふたつの考え方を満たすので、これまでと同様で大丈夫とのことでした。
私の方で白石町の役場の皆さんと連絡をとったところ、農水省担当室のこの考え方がよく伝わっていなかったので、町役場から県庁とも連絡をとってもらい、農水省とも連絡をとって確認をしてもらうこととしました。
昨日、県、町役場としてもその確認がとれたということで、レンコン作については引き続き水田直接支払い交付金の対象ということで大丈夫ということが確認されました。