今日の衆議院農林水産委員会で、議員立法による「鳥獣被害防止特別措置法」の改正案が可決されました。
私も党の中に、鳥獣被害対策プロジェクトチームを作って議論に参画してきました。
大きなポイントのひとつは、当該特別措置法で、もともと定められていた、銃刀法に基づく猟銃の所持許可の更新時における技能講習の特例措置(講習義務の免除)の期限が今年12月に到来してしまうので、これを延長することでした。
本改正案ではこの期限を令和9年4月15日まで延長することとしました。
それともうひとつ、特に私からも主張して盛り込まれたこととして、近年鳥獣対策がある地域で集中的に行われた後、鳥獣がその他の地域に移動して被害を広げるということが多々見られるようになりました。
これに対処するために、基本的に市町村を中心として行うこととされていた鳥獣被害対策を、都道府県を中心に各自治体間で広域連携を十分にとれるようにしました。一歩前進です。
まだまだ鳥獣被害の深刻な状況は続いています。今回の法改正を機に、さらに鳥獣被害対策が進むよう、私も努力していきたいと思います。