明日、私が会長を務める、立憲民主党国内酒業振興議員連盟の緊急会合を開催することとしました。
4回目の緊急事態宣言発令を受けて、政府は国内の酒販売事業者に対して、酒類の提供を続ける飲食店に対する酒の販売をしないよう要請する通達を出しました。これに関して議論を行うためです。
ポイントはいくつかあります。
まずひとつは、酒の販売事業者からは、正当な補償もないままに酒の販売をするなというお達しは不適切だ、「営業の自由」を侵害するのではないかとの声が上がっています。当然です。この点についての政府の認識を問う必要があります。
この点で問題となるが、政府はそもそもこのような通達を出す、法的な根拠を有しているのかという点。飲食店に対して、酒の提供をしないようにという要請を行うことは、新型インフルエンザ特措法において根拠が規定されています。しかし飲食店に対してお酒を売らないよう、政府が要請できるという法律は、私は知りません。この点はどうなっているのか。
さらには、飲食店が法律に沿った形で酒を提供しているのか否かということを、酒の販売業者が確認しろ、ということなのでしょうか。そのようなことを販売業者に求められるわけがありません。
西村大臣の、金融機関から圧力をかけさせる意図ととれるような発言は、極めて強権的で大問題でしたが、この通達も同じような問題をはらんでいるのではないでしょうか。
明日、政府の説明をきちんと確認したいと思います。