共謀罪について、これまで600超とされていた対象犯罪を、300弱に減らすという報道があります。
しかし、問題なのは対象犯罪の数だけではありません。そもそも、国際犯罪処罰条約を締結するために本当に包括的な国内法の整備が必要なのかという根本論は全く答えられていないままです。
加えて、対象犯罪を限ったとしても、「組織的犯罪集団」とは何か、「準備行為」とは何かといった、極めて不明確な定義の問題があります。ここが不明確なままでは、「一般人は対象とならない」という政府の説明は信憑性がありません。
つまり、対象犯罪の数だけで共謀罪の問題は解決しません。