黒川東京高検検事長の、異例な定年延長に関して、政府はこれまで検察官は国家公務員法にもとづく定年延長の枠外であるとしてきた解釈を、いつ変更したのか、ということが焦点となっています。
黒川氏の定年延長が閣議決定されたのは1月末。ところが2月10日の衆議院予算委員会で、森法務大臣は、「検察官は国家公務員法にもとづく定年延長の枠外」とされた昭和56年の国会答弁を「知らない」と述べました。
当の大臣がこんな様子で、本当に1月末の閣議決定前に、これまでの法律の解釈を変更するという意思決定が、政府内で行われていたのか。
そのことを示す文書を提出するべし、ということがその後の衆議院予算委員会でも求められ、今日、それが政府から予算委員会理事会に提出されました。
しかしその文書には、何と「日付」がありませんでした。
そもそも政府の文書で日付が書かれていないものというのは通常あり得ません。今問題となっている公文書管理法上も日付は必須。
日付を明示できない理由が何かあるのかといぶかしく思われます。1月末までの間に、本当は法解釈変更の適切な手続きは取られていなかったのではないか。
この点は、予算委員会の中でさらに究明していきます。