黒川検事長は賭け麻雀を認めました。
これに対して安倍内閣は、黒川氏を「訓告」処分とし、明日黒川氏の辞職を認める方向だと。
とんでもない!
国家公務員に対する処分というのは法律上のものと、実務上のものがあります。法律上のものは国家公務員法上のもので、厳しい方から免職、停職、減給、戒告があります。
ここまで至らないもので実務上の処分として、重い方から訓告、厳重注意があります。
すなわち、黒川氏に対して安倍内閣が下した処分は、法律上の処分でもなく、かつ軽い方から二番目というもの。全く納得のいくものではありません。
加えて、人事院は国家公務員法上の処分を行う場合の基準、指針を公表しています。
「第2 標準例」「3 公務外非行関係」を見て下さい。ここに「(9)賭博 ア 賭博をした職員は減給又は戒告とする」と明示されています。
黒川氏への「訓告」はそれ以下のもの、しかも法律上の処分でもありません。
なぜ安倍内閣は、人事院の処分指針まで踏みにじるのか。そこまでして黒川氏を守らなければならない理由は何なのか。全く理解できません。
そして怒りがこみ上げます。