共謀罪について、菅官房長官は、対象犯罪を減らしていくことで限定をかけていくことを明らかにしました。
しかし、問題は対象犯罪の数ではありません。
問題は、共謀罪として、罪とされる際の構成要件がどれだけ明確かということ。組織的犯罪集団に限る、準備行為をすることに限るという限定も、例えばその準備行為とはどこまで含むかによってかなり広くなり得ます。
加えて、国際組織犯罪防止条約を締結するために、日本として本当にどれだけ国内法の整備が必要なのかということも焦点です。日本においては、現在の刑法体系のもとでも、予備罪、幇助罪など犯罪に加担すること自体を罰する法制になっています。その中で何が足りないのか。政府はこの点も明確に説明する必要があります。