武雄市で、豪雨災害の被災者支援に力を尽くして下さっている、おもやいボランティアセンターの皆さんからご意見をいただきました。
被災者生活再建支援制度における、家屋損壊の認定のあり方についてです。
同制度においては、家屋が全壊した、あるいは大規模半壊した、といった被害の程度に応じて生活を再建するための支援が行われます。
問題は、全壊、大規模半壊などをどのようにして判定するか。
今回のような内水氾濫の場合には、家屋への浸水の「深さ」で決まってきます。
ところが、今回の場合、2年前に同じような被害が同地域で発生しています。そのことを踏まえて、杓子定規ではない、柔軟な判定を行なうべきではないかという声をいただいたわけです。
2年前の豪雨災害の際には、雨水だけでなく油が流出するという被害が発生しました。その際は、単に浸水の「深さ」だけではなく、油が家屋や土地にこびりついて住むことが困難になっているという要素も、特例的に加味して判定することとなりました。
このような柔軟な考え方が必要だというニーズです。
現場の様子を見ていると、もっともだと思います。今回被害を受けられた方々の多くは、前回も大きな被害を受け、そこからやっとの思いで、家屋を修繕し、家具を新しくして生活を立て直してこられた矢先でした。