安倍総理が言い出した、憲法9条1項、2項をそのままにしながら、自衛隊を憲法に位置付ける新たな規定を置く、という考え方にさらに一言。
具体的に考えて、どのような内容の規定とすることを安倍総理は考えているのか。すなわち自衛隊をどのような任務を帯びるものとし位置付けようとしているのか。
例えば、集団的自衛権はどうか。新しく位置付けられる自衛隊は集団的自衛権を行使するのか。
安倍総理は、集団的自衛権を憲法解釈の変更で容認する安保法制を強行成立させました。その安倍総理の考え方からすると、当然、そのまま残る9条1項、2項を受けて、新たに憲法上位置付ける自衛隊も集団的自衛権を行使する、ということになると思われます。
しかし、今でも9条1項、2項から集団的自衛権を憲法解釈変更で認められるとするのは「違憲」だとする意見も大変多く、私たちの党もあの安保法制における解釈変更には反対の立場です。
つまり自衛隊を新たに憲法上位置付けるという議論を始めれば、あの安保法制の際の憲法解釈変更による集団的自衛権容認が合憲か違憲かという論点を議論せざるを得ず、私は憲法審査会ですんなりと進むような簡単な議論にはならないと思います。
「9条1項、2項をそのままにして自衛隊を新たに憲法上位置付けるだけなのであれば、理解は得やすと総理は考えたのではないか」と、マスコミの皆さんをはじめ、何人かそう言って来られる方がいらっしゃいました。
しかし、間違いなく、そう簡単な議論にはなりません。