昨日に続いて派遣法の問題。維新の党が独自に均等待遇法案について与党と合意を得ているとされていることについてです。
気になるのはその合意の内容。私たちが共同提案した法律案では、均等待遇を確保するために、政府に対して、1年以内に法律上の措置をとることを義務付けていました。
ところが聞こえてくる報道では、これが、3年以内に必要な措置をとる、ということになるとのこと。これでは実効性は全くなく骨抜きです。
1年以内が3年以内という違いがまずあります。
また「法律上の措置をとる」というのは、新しく法律をきっちり作って均等待遇を確実に得られるようにしていくというのを意味していたのに対して、「必要な措置をとる」では、政府としてどんな些細な措置を講じたとしても、「やりました」と言えることになります。プロであれば、このふたつの文言の持つ意味の違いは明らかに理解できるはず。
報道ではこうなっているだけに、真実がどうなっているのか、知りたいところです。