昨日からの全国公害被害者総行動にあわせて、諫早湾干拓事業問題もこれにとりあげ、有明海からも漁業者のみなさんが上京されての運動が行われました。
昨日は私は参加できなかったのですが、農水省に対する直接要請が行われました。そして今日は朝から農水省前でのビラまき広報活動。私もマイクを持って参加しました。
開門アセスといいながら、その実、アセスと対策工事をあわせれば、実際に開門するまでに6年半から7年もの時間がかかることが明らかになってきていることは、このブログにも書きました。
特に問題なのは、この事実が、ほとんど漁業者を含めた地元の関係者には知らされていないこと。今日上京されていた漁業者のみなさんも、これを知ると「7年間も待てるわけがない」という当然の反応になります。
農水省にこれをぶつければ、「対策工事に3年もかからない方法を考えていきたいと思いますので、7年もかからないと思います」との言葉の上での説明は返ってきます。しかし、排水施設を1基作るのに通常3年かかっているところを、ではどうやって短縮するのか、と問えば、答えは返ってきません。
その様子を見ていると、「なぜ開門できないのか」、「開門すれば予想できない被害が生じるかもしれないから」、「『予想できない被害』とは一体何か」、「それは予想できません」 とまさに、石破大臣が「禅問答」と自ら認めた、農水省の「開門できない理由探し」を彷彿とさせます。
しかも、実は7年もかかることを、石破大臣に対してきちんと農水省事務方から説明されていないことも明らかになりました。
官僚との戦い。負けられません。


コメント
コメント一覧 (3件)
●民主党は不法滞在外国人のための政党か!?
①住民基本台帳法の提供対象の拡充
住民基本台帳法の適用対象に、日本国籍を有しない者のうち出入国管理及び難民認定法第54条第2項の規定により仮放免された者であって、仮放免された日3月を経過したものを加えるものとすること。
つまり、不法滞在外国人が異議申し立てや裁判闘争のために仮放免されて3月以上日本にいるのであれば、住民基本台帳に載せろというのです。なぜ不法滞在者をわざわざ正規滞在者にように、住民基本台帳に載せなければいけないのか理解に苦しみます。
②入管法と特例法の附則に経過措置規定を置くこと
施行日前に旧外国人登録法の規定による登録を受けた者であって不法滞在については、旧外国人登録法の規定は、第4条の規定の施行後も、当分の間、その効力を有するものとすること。
趣旨は、不法滞在でありながら外国人登録を受けている外国人が約2万人存在するので、外国人登録法が廃止されることによって、外国人登録原票にも住民基本台帳にも記載されなくなるという事態を、当分の間に限定して防止したいというのです。せっかく「在留カード」を導入するのに、不法滞在者のために、わざわざ外国人登録証の効力を延ばす必要性はまったくありません。
さらに、驚くことは、民主党は国際法上のアムネスティ条項を援用して、すべてのオーバーステイしている者約11万人を3年後の法改正にあわせて、全て合法化して、正規滞在者にしろとまで言っているのです。
元々開門(というか門自体無かった)してたんだから、開ければ、開門前に徐々に戻るんじゃないの?
と、素人的には思います。
(完全に戻るとは言いませんし、時間はかなりかかると思いますが)
大臣から論理的な回答が無いという事は、その後ろにいる技術者でも説明できない、という事で本当に「分からん」という事なんでしょうね。
閉門された頃はニュースになっていましたが、今ではこのブログくらいでしか聞きません。
マッチポンプとまでは言いませんが、みんなが目を向けるような宣伝をしないと、中々進展しないんじゃないかと思います。
開門を迫っている方も、現在の状況と閉門前の状況をただ比べるだけでなく、開門すれば漁業関係者は潤うので、景気対策にもなりますよ!とか。
(なるかどうかは分かりませんけど、そういう事にして開門すれば、とりあえずは開門要求している人達の目的は達成されますよね)
諫早湾の門が原因で有明海の生態系が変化したのも原因の一つと思いますがそればかりで漁業が不振になったとはいえないと思います 例えばノリ養殖の時に化学肥料等も原因の一つじないかと思いますが諫早湾の干拓事業ばかりだとはいえないと思います