衆議院安全保障特別委員会で、総理入りの質疑が行われ、質問に立ちました。
主に取り上げたのは、今回の法制の集団的自衛権行使可という憲法解釈変更が憲法違反であること。
内閣法制局長官は、これが憲法違反ではないと、言葉を弄して色々なことを答弁として述べますが、その内容は全く意味不明。言葉は話しているが、聞いている人にわかる説明では全くありません。
合憲か違憲か。この論点は今回の安全保障法制の最も重要な部分です。うやむやにできるものではありません。
しかし、これ以外にも、例えば集団的自衛権を行使できると政府が主張している具体例が本当に現実的なものかとか、あるいは周辺事態(重要影響事態)の定義の問題などを含めて、まだまだ議論していない論点はいっぱいあります。PKO法の改正案なんかは、まだほとんど議論していないに等しい状況。
そういう意味で、まだまだ審議すべき内容は山ほどあります。