昨年の安全保障法制の改定を受けて、この年末、PKO駆け付け警護に続く重要な動きがありました。
自衛隊の「武器等防護」に関する運用指針が改定され、実際に自衛隊が米国や他国の「武器等」も防護するということがスタートするのです。
これまでの自衛隊法では、自衛隊は我が国自衛隊の武器を防護するために武器を使用することが認められていました。今回その対象が広がり、米国やその他の国の軍隊の「武器等」まで自衛隊が防護するということになったのです。
この「武器等」には、銃や手榴弾などから、車両、戦車、はては艦船など全ての「武器等」が含まれます。したがって、昨年の安保法制の審議の際には、 自衛隊が米国の艦船を防護するような場合には、「第二の集団的自衛権」になるのではないかと、大きな議論を呼んだものです。
この運用指針の具体的なところも、年明けの国会でしっかりと検証していかなければなりません。