集団的自衛権については、自民党と公明党の協議の全体像がようやく見えてきているというところ。
集団的自衛権を憲法解釈変更で行使可能とする論理としては、自衛権の発動のための三要件の内の第一要件、すなわち「我が国に対する急迫不正の侵害(武力行使)がある」というところを見直す方向。
どう見直すかというと、我が国に対する直接の武力行使はなくとも、簡単に言えば、我が国民の安全が根底からくつがえされるような状況であれば、自衛権の行使を可能とするというもの。
ここでポイントは、国民の安全が根底から覆されるような状況とは何か、それはどの程度事前に具体化できるのか、すなわち具体的な歯止めとなるのか、という点。
これが具体化できなければ、理屈としては整理できますが、実際上はなかなか使いにくい基準となり、結局ズルズルと広がっていくのではないかという懸念を呼びます。
この点が今後の議論の大きなポイントです。