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諫早湾干拓問題・・裁判所の法的安定性はどうなっているのか

2018 7/30
諫早湾干拓
2018年7月30日
諫早湾干拓問題について、今日福岡高裁がひとつの判決を出しました。
これは、もともと2010年に福岡高裁が出して、その後確定判決となっていた「国は開門調査をしなければならない」というものに対して、国が、この「開門判決」の強制力を無くしてくれ、と訴えていたもの。
これについて福岡高裁は今日、「強制力なし」との判決を出したわけです。
私には、日本の裁判制度自体が非常に不可思議なものに思えてきました。
なぜなら、「国は開門しなければならない」という確定判決を2010年に出したのは福岡高裁。そして今日、同じ福岡高裁がこれを強制できない、という判決を出したわけです。
すなわち、裁判所が「こうしなければならない」という判決を出してそれが確定したとしても、その後あれやこれやと反抗し続ければ、それを裁判所から強制されることがなくなるということです。すると、裁判所の判決とは一体何なのか、ということになります。判決に必ずしも従わなくても良いという例が、裁判所によって出てきたのですから。
日本の裁判制度を、裁判所自身が壊してしまっているようにしか見えません。
今日の福岡高裁判決に対して、原告団弁護団は上告します。すなわち、確定している「開門しなければならない」という判決と、「それを強制はできない」という判決とをどう整合させるのか、最高裁につきつけられるわけです。
「法的安定性」  これは法律家が、その道を歩み始める時に真っ先に教わる考え方です。日本の裁判における「法的安定性」は一体どうなっているのか。一旦確定した判決が、あとから覆りうるようなものなのか。その問いが、最高裁につきつけられています。
諫早湾干拓
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