今日の、福岡高裁、信じられないような判決でした。
諫早湾干拓問題について、2010年の福岡高裁の開門確定判決に対して、国が起こした請求異議訴訟、すなわち開門判決を受けたけれどもこれを強制しないで下さい、という主旨の訴訟でした。これに対して福岡高裁は国の主張を認め、開門判決を強制することはできないとしたわけです。
この判決を聞いて、私は率直に、我が国の裁判所制度というのは「何だ?」と思いました。
今回の判決の意味は、すなわち国の「ゴネ得」。一度「開門せよ」との判決を言い渡された国ですが、その後ゴニャゴニャ言いながら、その判決を履行しないでいたら、いつの間にか「もういいよ」となったということです。
この国の裁判所が下す判決というのはそんなに軽いものなのか。
有明海の漁業で苦しい状況の皆さんには到底納得できないものです。当然、即、最高裁に上告。開門を実現するまで戦い続けます。