諫早湾干拓問題について、佐賀地裁は4月に、開門をしないのであれば1日49万円の制裁金を払うべし、その猶予期間は2ヶ月、と判示しました。これに対しては国は執行抗告という形で、いわゆる異議を申し立てました。福岡高裁でこれに対する判示が出るのは6月6日。目の前です。
一方今日、長崎地裁でひとつの判示が出ました。先の開門差し止め仮処分に対して、仮にこれに反して開門を行った場合、1日49万円の制裁金を払うべしというもの。
かくの如く、多くの裁判が進行しています。開門しなかったら49万円、開門したら49万円。大変複雑な状況。
なぜこのような状況になっているか。それは国が、必要な対策を行って開門をすべしという、福岡高裁判決を履行していないから。
開門するなという判示も、対策がまだとられていないので開門してはだめ、と言っているものなので、ストレートな解決策は、国がしっかりした対策を行って開門する、これに尽きます。
すなわち、このことが、福岡高裁の開門判決が確定している、ということの意味です。
訴訟は国が頼るべき解決法ではありません。国は、開門、という意思決定を自ら行うべきです。