今日、佐賀地裁において、諫早湾干拓開門問題について、国が開門の義務を果たさなかったことに対して、原告団が訴えた「間接強制」について、これを認める判決が出されました。私たちの完全勝利。
国は、確定判決通りに開門できなかったことに対して、色々な理由をつけて正当化しようとしましたが、受け付けられず今回の結果となりました。
「被害が出ないような対策をとった上で開門せよ」という確定判決に対して、国は「長崎県の皆さんの理解が得られておらず、対策がとれていないので開門できません」と裁判の中で述べてきたわけです。これに対して裁判所の判断は「それなら、長崎の皆さんの理解が得られるような、別の方法の対策をとって開門すればいいではないか」という、至極真っ当なもの。
政府は、開門に対して消極的な態度をとり続けるのではなく、自らの置かれた立場を正面から受け止めるべき時に来ています。