衆議院農林水産委員会で質疑に立ちました。取り上げたのは、「漁業権」とは何たるか、について。
今年7月の諫早湾干拓開門訴訟で、福岡高裁は、有明海での原告の漁業権が10年間ということで、平成25年8月31日に期限を迎えていて消滅しているという論理で、漁業被害があったことに基づいて開門せよという請求を行うことはできない、としました。これは、それまでの政府側からの主張を受けたものでした。
ところが、例えば、公共事業などを行ったために漁業が行えなくなった場合に、国としてどう補償するかについては、国として、漁業権が期限のあとも当然に更新されるという前提で、補償をするという考え方が確立しています。当然です。漁業権というのは、通常は期限が来ても更新されるのが普通ですから。
つまり、国は諫干裁判の時だけ、自分たちに都合よく「漁業権は期限が来たら消滅する」という理屈を持ち出してきたわけです。
私は今日、農水委員会の場で農水大臣に対して、この取り扱いの違いを合理的に説明できるのか問いましたが、おおよそ何を言っているのかわからないような答弁でした。これも当然です。諫干訴訟での国の理屈は、政府の常識からは大きくかけ離れたものだったわけですから。