諫早湾干拓問題において、昨年福岡高裁が示した、開門命令を無効とした判断に対して、今日、最高裁が上告審弁論を7月26日に指定しました。
これを受けて報道各社は、昨年の福岡高裁が出した開門命令無効の判断が見直される可能性が出てきた、と報道しています。
もちろん裁判ですから、今後どうなっていくか、本当に福岡高裁の判断が見直されるのかは見通せません。
しかし、とにかく昨年福岡高裁が出した、「開門命令は強制できない」とした、いわゆる開門命令無効の判断は、私から見ても無茶苦茶な論理に基づくものでした。
その論理とは、「確かに、開門をせよとの判決を出したが、その根拠となっている漁業者の『漁業権』はもう期限が過ぎて効力が無くなっているので、開門を強制することはできない」というものでした。
漁業権とはそんなものなのか。漁業法に基づく漁業権とは、期限が来たら無効になるものなのか。もし本当にそうなら、漁業者は安心して漁業を生業として取り組むことはできません。
現実に、これまでもいったん認められた漁業権は、永続的に漁業者に対して認められてきています。
それを、なぜ諫早湾干拓問題の時だけ、「期限が来たら効力を無くす」と言えるのか。裁判所にしては驚くべき支離滅裂な内容でした。
最高裁のもとで、この問題がしっかり取り上げられることを期待したいと思います。