諫早湾干拓の開門について、一昨日の長崎地裁での開門差し止めの仮処分に対して、佐賀県知事らも農水省の幹部に、開門を引き続き強く求めました。
私が不思議に思うのは、なぜ今の段階でなぜ、農水省は開門差し止め仮処分に対して、保全異議を裁判所に対して申し立てないのかということ。
大臣が「いずれの判決結果にせよ、開門は法的義務」と述べたことを踏まえれば、当然保全異議を申し立てるべきです。
思い返せば、2004年、佐賀地裁が漁業被害を認め工事差し止めの仮処分を出した際には、農水省は直後に異議を申し立てました。
ならば今回も、という思いがあります。それとも「開門は法的義務」との答弁は偽りなのか。